↓
- 第1条
- 本会は 東京丸亀高等学校同窓会と称し、 東京都内および首都圏に在住する 旧丸亀中学校・旧丸亀高等女学校・丸亀高等学校 の卒業生および準卒業生を以って組織する。
- 第2条
- 本会は会員相互の連絡と親睦を図り、 併せて母校の発展を期することを目的とする。
- 第3条
- 本会は、 前条の目的を達するために次の事業を行う。
(1) 年1回の定期総会の開催または臨時総会の開催
(2) 会員名簿の発行
(3) その他適当と認める事業
- 第4条
- 本会に次の役員を置き総会において選出する。
(1) 最高顧問 若干名
(2) 会長 1名
(3) 副会長 若干名
(4) 顧問 若干名
(5) 幹事 若干名
(6) 会計幹事 2名
(7) 事務局長 1名
- 第5条
- 役員の任務は次のとおりとする。
(1) 会長は本会を代表し、会務を総括する。
(2) 副会長は会長を補佐し、 会長に事故あるときは会長の任務を代行する。
(3) 最高顧問、顧問は会長の諮問に応じ助言する。
(4) 幹事は会長および副会長を補佐し、本会の運営を審議決定し、 かつ会務を処理する。
(5) 会計幹事は本会の会計を処理する。
- 第6条
- 役員の任期は2ケ年とする。但し重任を妨げない。
- 第7条
- 本会の経費は 会員の拠出する会費または寄附金の収入を以ってこれに充てる。
- 第8条
- 本会則の変更は総会の決議による。
↑